視覚障害

微妙に眼がよく見えない方がいらっしゃいました。歩道を歩いていると、道に塗られたペンキやブロックの境目で立ち止まってしまったり、そこに段差があるのかどうか、区別がつかないと、こわがったりされます。

それでも買物などに外出しなくてはならないですし、楽しみで行きたい場所もありますから、こわごわ出かけていかれていらっしゃいました。

その方に『介護保険を利用してはどうか』というアドバイスも行政からありましたが、結局申請しても利用できるような結果にはなりませんでした。

そこでふと思い出したのは、以前、加齢黄斑変性という眼の疾患で視覚障害の申請をして『同行援護』という障害者サービスを利用された方がいたことです。

さっそく行政に問い合わせてみると、『視覚障害の認定医に診断書を書いてもらって身体障害者手帳の申請をし認定がおりたら、たとえ6級であっても必要と判断されれば同行援護の対象になる可能性がある』という返答でした。

さて、申請をと思い資料を集め出したところ、平成30年7月から視覚障害の基準が変わり、以前は『両眼の視力の和で認定』とされていたのに対し、現在は『良い方の眼の視力で認定』する、という基準に変わっていました。

また、他に見直しが行われた基準は2点ありますが、患者さんの側からもわかりやすくなったのは、『専門的な機械でなくとも、自動視野計でも視覚障害の認定が可能になった』ことかもしれません。

自動視野計はどの眼科にも普及しているので、基準がよりはっきりとした、ということなのでしょう。

基準見直し後の身体障害者手帳の等級変化のグラフを見ましたが、両眼の和で認定していた時よりも、現在の方が等級が重くなっている場合と、逆に軽くなる場合があるようでした。良い方の眼のコンディションにも左右されるので、今後、等級変更の申請が増えるかもしれませんね。

『視覚障害の同行援護』は、介護保険のサービスと違い、同行先の規制が違うため、広範囲の利用ができますから、必要な方も多いのではないかと思います。これから手帳の申請をされる方は、利用可能なサービスについて、よくご相談されてみてはいかがでしょうか。